■ 定期健康診断(一般健診)
常時雇用する労働者に対して事業主の責任の下に実施が義務付けられている健康診断です。
また、健康診断の結果について事業主は労働者過去5年分の記録を保存しなくてはなりません。
年に1回以上の実施が必要とされており、特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)に常時従事する労働者に対しては、半年に1回の実施が義務付けられています。
問診から血液検査、胸部X線検査などの検査(年齢・対象者により健康診断内容は異なる)が実施されます。
■ 定期健康診断(一般健診)
常時雇用する労働者に対して事業主の責任の下に実施が義務付けられている健康診断です。
また、健康診断の結果について事業主は労働者過去5年分の記録を保存しなくてはなりません。
年に1回以上の実施が必要とされており、特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)に常時従事する労働者に対しては、半年に1回の実施が義務付けられています。
問診から血液検査、胸部X線検査などの検査(年齢・対象者により健康診断内容は異なる)が実施されます。